家計診断士のインスタグラム(kakeishindanshi_official) - 5月26日 17時48分


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#傷病手当金」とは?
#コロナで使えるお金の制度】 

「傷病手当金」
今回のコロナウイルスの給付金などを調べていて、
改めて知った!という方も多いのではないでしょうか。

これを機に、
改めて「傷病手当金」について解説します☝

「傷病手当金」とは
会社の健康保険に加入している方が対象で、
業務外で病気やケガを患い、
仕事を休むことになったときに使える制度。

今回のコロナウイルスに感染し、
会社を休むことになった際にも
使うことができます。

※業務中の病気・ケガの場合は、
「労災保険」を使うことができます。

◆対象者◆
健康保険(健保)の被保険者
被保険者に扶養されているパートの妻などは、
対象になりません。
 ◆条件◆
①業務外の事由の病気やけがについての
療育であること。
②仕事に就くことが出来ないこと
(療養担当者の意見等を基に、
仕事内容を考慮し判断)
③4日以上仕事に就けなかったこと
(連続する3日間を含む)
④休業した期間について給与の支払いがないこと
↑この、①〜④つすべてを満たすこと。

◆期間◆
最長1年6か月

◆1日あたりの支給金額◆
いつもの2/3
このとき、標準報酬月額というものがあり、
それを日額にならしたものを基準とします。
 
標準報酬月額とは??

被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの
報酬の月額を、区切りのよい幅で区分したもの。
(残業手当や宿直手当、交通費なども含みます。
※ただし、実費弁償的な出張旅費は含みません。)

4~6月の平均的なお給料を、
その後1年間の給料とみなします。
例えば、4~6月のお給料の平均額が
月25~27万円の場合、
標準報酬月額は20等級⇒26万円となります。

標準報酬月額は、
健康保険料の算出の際などにも使われます。


余談ですが、こういった制度の知識は
◎保険の見直しをする際 にも役立ちます。

・働けなくなったとき
・世帯主が亡くなったとき

受けられる手当、遺族年金、生活費などは
ご家庭1つ1つ金額は異なります。

ご自身で調べられるのが大変!という方は、
ぜひご相談くださいね ^ ^

私たちのメニュー「保険の見直し」では、
家計診断の結果をもとに、
遺族年金などの公的年金制度も踏まえて
適正な必要最低保障額を計算します。
 ◎生活防衛費の大切さ

給付金や手当など、
申請~入金まで時間がかかるもの。
コロナの事業主向けの給付金も、
タイムラグが生じて
お給料がすぐに支払えない!
といったことも耳にします。

家庭も、会社も、
『生活防衛費』なる予備の貯蓄は大事ですね💦


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