竹花貴騎のインスタグラム(takaki_takehana) - 6月4日 20時39分
結論、横領されるととられた側の会社が大きな税務での痛手を負います。
従業員の横領は法人にとって損失が発生しているので横領が発覚した時点で損金額に算入されます。し・か・し!
法人はその時点で横領をした従業員に対して損害賠償請求をする権利が確定してる為、損失の計上時に損害賠償請求権を益金の額に算入する解釈されます。
例えば、従業員が売上1億円を横領したことが発覚した場合には下記のような処理となります。
(借)横領損失 1億円 / (貸)売掛金 1億円
(借)未収入金 1億円 / (貸)損害賠償金収入 1億円千円
このように、横領の発覚時に横領損失1億円と(損失)、損害賠償金収入1億円(収益)の、「損失」と「収益」の両建てとなり基本的には「即時経費計上」はできませんので、これでキャッシュフローが回らなくなり税金が払えず倒産なんてこともあり得ます。
または、解雇していると思うので損害賠償金を途中で免除すれば、免除額の全額が寄付金として認定されますが、限度額を超える部分については損金不算入となり、税負担が増加しますので同様です。(寄付金は全額損金とできるわけではないので)
では、横領された場合にはどういう手続きが一番効率的にいいのでしょうか。
これは、取立てできないのであれば、もうそもそもで横領されてないということにするということです。笑
詳細は僕のSNSやURUオンラインスクールで説明しております。
税金は無知の罰金ですから。
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2023/6/4