公明党のインスタグラム(komei.jp) - 4月5日 20時17分
\4月から暮らし こう変わります/
【福祉 虐待防止へ「親の体罰」禁止】
痛ましい子どもへの虐待事件が後を絶たない中、
長時間の正座や食事を与えないといった、
“しつけ”と称した親の体罰を禁止する
改正児童虐待防止法と、
児童相談所の機能を強める改正児童福祉法
が4月から施行され、
子どもを守る取り組みが強化されます。
【法改正のポイント】
両改正法では虐待を防止するため、
親権者などによる体罰の禁止を明確に。
児童相談所の体制も強化。
虐待が疑われる家庭から子どもを
一時保護するなどして引き離す「介入」と、
親権者への支援を行う職員を分けます。
これは、職員が親権者との関係を考慮して
子どもの保護をためらうのを防ぐため。
このほか、弁護士が常時、児相に
指導・助言できる体制などを整備し、
児相に医師と保健師を配置(一部は22年4月施行)。
人口、地理など政令で定めた基準を
参考に都道府県が児相の管轄区域を定め、
設置を促進します(23年4月施行)。
【しつけとの違い、指針で明示】
法改正では、体罰としつけの
範囲が大きな焦点に。
厚生労働省の有識者会議は2月、
体罰に当たる行為について指針をまとめ、
4月の改正法施行に合わせて運用されます。
指針では、しつけのためでも、
体に何らかの苦痛や不快感を引き起こす行為は
「どんなに軽いものでも体罰」と明記。
その上で、
▽注意したが言うことを聞かないので頬をたたく
▽いたずらしたので長時間正座させる
▽友達を殴ってけがをさせたので同じように殴る
――などの具体例を挙げました。
また、冗談でも
「お前なんか生まれてこなければよかった」
などと言うことは、子どもの心を傷つけ、
子どもの権利を侵害するとしました。
指針の実効性を高めるには、
親権者や関係機関への周知徹底が必要となります!
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2020/4/5