ファイナンシャルアカデミー(公式) のインスタグラム(financial_academy) - 12月7日 17時06分
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2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行され、2019年1月からは休眠預金等を民間公益活動に活用することが決定されました?
知らないうちに自分の預金が誰かのために活用されることになるかもしれません?今回は、休眠預金等活用法について説明します✨
◆休眠預金等活用法とは
ざっくり言えば、「2009年1月1日以降の取引から10年以上取引のない預金等を、民間公益活動に活用する」というものです❗️
当法で定められている取引というのは、「入出金」、「手形又は小切手の提示等による第三者からの支払請求」、「公告された預金等に対する情報提供の求め」など。
つまり、個人口座の場合は、「引出し」、「預入れ」、「振込みの受入れ」、「振込みによる払出し」、「口座振替」その他の事由などで預金額に異動があることを言います?
ただし、金融機関からの利子の支払いで、預金額に異動があってもそれは対象になりません。
この休眠預金等活用法では、「2009年1月1日以降の取引から10年以上取引のない預金等」を休眠預金等とし、預金保険機構に移管し、最終的に民間公益活動の促進の財源として活用するというものです。
休眠預金の活用が実際に始まるのは2019年秋頃になる見通しですが、早ければ2019年1月初から移管が始まりますので、思い当たる預金口座がないかどうか確認してみましょう?♀️
◆どんな預金が対象になる?
休眠預金等活用法の対象になるのは「預金保険、貯金保険の対象となる預貯金」
・普通預金(普通・通常貯金)
・定期預金(定期貯金)
・定期積金
・貯蓄預金(貯蓄貯金)
などが対象
定期預金などのように、一定の預入期間がある預貯金も対象✋?
たとえば10年定期預金は原則10年間お金の出し入れができません。その場合、満期日(自動継続扱いのものは最初の期間の末日)から10年の間、取引などの異動がない場合に休眠預金等となります?
一方で、10年間異動がなくても休眠預金にならない預貯金もあります。
「外貨預金」は「預金」という名前でも休眠預金等活用法の対象になりません。また、障がい者のためのマル優の適用となっている預貯金や、特定の目的のための預貯金、たとえば「財形貯蓄」などです?
10年間お金の異動がなく休眠預金になってしまうと、そのお金は民間公益活動に活用されることになっています。そうはいっても、自分のお金から他人のお金になってしまうわけではありません?
休眠預金等となった後でも、その口座のある金融機関に通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参すればお金を引き出すことが可能です?✨
ただし、パソコンやスマホなどでオンライン取引することなどができなくなりますので面倒に感じるかもしれません?
日本では普通預金などの口座開設が比較的簡単で、その時々で用途に合わせて口座を開設しているという人も少なくありません‼️
転勤・転職の度に新しく口座を開設したり、結婚して新しく口座を開設したり⚡️
その時に古い口座を解約していればいいのですが、何かのためにとそのまま保有している人も多いですよね。
この機会に保有している預金口座を確認し、利用頻度の少ない預金口座があれば、解約・他の口座に集約するなど、口座の整理・整頓をしてみましょう?
口座を整理することで、あらためてお金の管理も見直せるかもしれません??
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2018/12/7