・ ・ ・ 昨日のpostにひきつづき☆ ・ ・ 産休、育休の方、要チェックです☝︎ ・ ・ 自分には、 配偶者控除や配偶者特別控除なんて関係ない! と、思い込んでいませんか? ・ ・ 産休・育児休業中の1年間のお給料が、 年収103万円以下なら「配偶者控除」、 年収141万円以下なら「配偶者特別控除」 をご主人で受けることができます✨ ・ ・ ちなみに、 「出産手当金」、 「出産育児一時金」、 「育児休業給付金」は、年収に含めません? ・ ・ 年末調整で間に合わなかった時は、 過去5年間遡って、 還付申告をすることができます。 ・ ・ 私も還付申告をしたことがありますが、 持参したものは、 主人の還付を受ける年の源泉徴収票と認め印、 振込先の口座番号だけで、 税務署の方が手続きをすぐにしてくれました✨ ・ ・ 還付申告には例外も一部ありますので、 詳細は税務署に確認してみてくださいね。 ・ ・ お客様の中でも、 産休、育休をとられている方は多いのに、 実際手続きをされていない方がほとんどです? ・ ・ まだの方は一度確認してみてくださいね✨ ・ ・ ・ ・ ・ ☞HPに家計に役立つblog更新中 最新の記事は #お客様の声 @kakeishindanshi_official ・ ・ ・ #家計診断士#神戸元町#ファイナンシャルプランナー#家計簿#家計#子育て#貯金できない#家計相談#ライフプラン#家計診断#シングルマザー#ワーキングマザー#家計管理#貯金#家計簿頑張る部#ねんきん定期便#積立#独立系FP#確定拠出年金#NISA#投信#積立#保険の見直し#つみたてNISA#iDeCo #年末調整#シンプルライフ #シンプルな暮らし#育休中 #貯金の仕組み化#ライフプラン

kakeishindanshi_officialさん(@kakeishindanshi_official)が投稿した動画 -

家計診断士のインスタグラム(kakeishindanshi_official) - 11月16日 09時13分





昨日のpostにひきつづき☆


産休、育休の方、要チェックです☝︎



自分には、
配偶者控除や配偶者特別控除なんて関係ない!
と、思い込んでいませんか?



産休・育児休業中の1年間のお給料が、
年収103万円以下なら「配偶者控除」、
年収141万円以下なら「配偶者特別控除」
をご主人で受けることができます✨


ちなみに、
「出産手当金」、
「出産育児一時金」、
「育児休業給付金」は、年収に含めません?



年末調整で間に合わなかった時は、
過去5年間遡って、
還付申告をすることができます。


私も還付申告をしたことがありますが、
持参したものは、
主人の還付を受ける年の源泉徴収票と認め印、
振込先の口座番号だけで、
税務署の方が手続きをすぐにしてくれました✨



還付申告には例外も一部ありますので、
詳細は税務署に確認してみてくださいね。



お客様の中でも、
産休、育休をとられている方は多いのに、
実際手続きをされていない方がほとんどです?


まだの方は一度確認してみてくださいね✨


・ ・

☞HPに家計に役立つblog更新中
最新の記事は #お客様の声
@家計診断士



#家計診断士#神戸元町#ファイナンシャルプランナー#家計簿#家計#子育て#貯金できない#家計相談#ライフプラン#家計診断#シングルマザー#ワーキングマザー#家計管理#貯金#家計簿頑張る部#ねんきん定期便#積立#独立系FP#確定拠出年金#NISA#投信#積立#保険の見直し#つみたてNISA#iDeCo #年末調整#シンプルライフ #シンプルな暮らし#育休中 #貯金の仕組み化#ライフプラン


[BIHAKUEN]UVシールド(UVShield)

>> 飲む日焼け止め!「UVシールド」を購入する

109

30

2017/11/16

家計診断士を見た方におすすめの有名人