家計診断士のインスタグラム(kakeishindanshi_official) - 11月16日 09時13分
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昨日のpostにひきつづき☆
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産休、育休の方、要チェックです☝︎
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自分には、
配偶者控除や配偶者特別控除なんて関係ない!
と、思い込んでいませんか?
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産休・育児休業中の1年間のお給料が、
年収103万円以下なら「配偶者控除」、
年収141万円以下なら「配偶者特別控除」
をご主人で受けることができます✨
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ちなみに、
「出産手当金」、
「出産育児一時金」、
「育児休業給付金」は、年収に含めません?
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年末調整で間に合わなかった時は、
過去5年間遡って、
還付申告をすることができます。
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私も還付申告をしたことがありますが、
持参したものは、
主人の還付を受ける年の源泉徴収票と認め印、
振込先の口座番号だけで、
税務署の方が手続きをすぐにしてくれました✨
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還付申告には例外も一部ありますので、
詳細は税務署に確認してみてくださいね。
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お客様の中でも、
産休、育休をとられている方は多いのに、
実際手続きをされていない方がほとんどです?
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まだの方は一度確認してみてくださいね✨
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2017/11/16